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同人AVは、警察署への届出をしないと違法です

AV新法により、同人AVの販売者は適正な運用をしていないと「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」などの罰則があります。

営業開始の届出をした後も【契約時】【AV販売後の対応】などにとても細かい決まりごとがあり、それらに適切な対応ができなければ刑罰を受ける可能性があります。

【まだ営業開始届出の手続きを済ませていない方】【届出の手続きをした後の対応が不安な方】は、AV新法に精通した行政書士に依頼しましょう。


同人AVって違法なの?

同人AVやアダルトライブチャットなど、WEB上で性的好奇心をそそるために性行為や衣服を脱いだ姿を客に見せて収益を得る行為は「映像送信型性風俗特殊営業」と定義されています。

「営業」と表現しましたが、どこかのお店の従業員や会社ではなく【個人】が行っている場合でも営業に該当します。この営業をするには、「営業開始」の届出をする必要があります。

届出をせずに営業していた場合「無届営業」となり、違法です。
「6か月以下の罰金、100万円以下の罰金」などの厳しい罰則があり、前科がつきます。

STEP1

同人AVの手続きに必要な書類

必要書類の作成

まずは警察署へ提出する書類を用意しましょう。

・映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・使用権原疎明書類
・住民票の写し(本籍地記載あり、マイナンバー記載なしのもの)

法人の場合は上記の書類に加え
・定款の写し
・登記事項証明書

STEP2

同人AV開業 警察の手続き

所轄警察署への提出

書類が揃ったら、警察署に提出します。

いきなり持っていくのではなく、事前に警察署へ連絡をして担当者の予定を確認しましょう。
もしも、すでに映像送信型性風俗特殊営業を行っていて届出書類提出のタイミングが遅れてしまった場合は説明を工夫する必要があります。
書類が全て揃っており、無事に受け取ってもらえたら提出した日の翌日から数えて10日後から営業を開始できます。

STEP3

同人AV製作販売 職業安定法 AV新法 罰則

営業の開始

いよいよ営業の開始です。

出演者の募集をするときは「職業安定法」に違反しないように求人しましょう。
無事出演者が見つかり、撮影をする際には「AV新法4条3項所定の記載事項を備えた出演契約書」と「AV新法5条1項所定の記載事項を備えた説明書面」を必ず出演者にも渡してください。
また、撮影後に出演者から「AV販売の停止」「契約の解除」を求められたときは適切な対応が求められます。

いずれかの要素が1つ欠けただけでも、営業者が逮捕されるリスクのある営業です。
AV新法を吟味し、くれぐれも抜け・漏れがないようにしておきましょう。

同人AV手続きの必要書類 使用承諾書

書類集めのポイント

映像送信型性風俗特殊営業を開始しようと思ったときに、つまづきがちなポイントがいくつかあります。

まず、書類を揃える段階の「使用権原疎明書類」です。これは、あなたが営む映像送信型性風俗特殊営業の拠点となる物件について使用する権利があることを証明する書類です。



持ち物件であれば法務局で建物登記事項証明書を取得しましょう。賃貸物件であれば物件の所有者か管理会社に「使用承諾書」を書いてもらいましょう。
しかし、その物件で撮影をするわけでなくとも「性風俗」という言葉の響きから承諾が得られない事がよくあります。
そのようなときは、風営法全般に精通した行政書士や宅建業者に相談しましょう。

同人AVの出演契約書

契約締結時の決まりごと

同人AVを扱う映像送信型性風俗特殊営業営業者にとっての最大の難所はなんといっても、同人AVの出演者が見つかった後の「契約締結時の決まりごと」です。難所ですが、これをクリアしていないと逮捕のリスクがありますので、よく確認しておきましょう。





・契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。

・契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことが義務付けられています。

・出演者は、撮影時に出演の同意をしていても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約の解除をすることができます。

・出演者は、契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。

同人AVの専門家に手続きを任せた場合の流れ

①お問い合わせ・打ち合わせの日程を調整

②事務所内測量・書類作成(最短1日~2日)
 ※ご依頼者様にご用意いただく書類もございます。

③警察署に書類提出(最短2日~3日)

④原則として10日後に営業開始

⑤営業開始後の「出演契約の決まりごと」の相談・サポートも別途随時対応可能


ご自身で様式に何を記入すればよいか悩み調べながら書類を作成し、平日の忙しいときに役所や法務局へいって長い待ち時間を経て書類を用意し、時間をかけて揃えた書類を携えていざ警察へ提出すると細かな訂正を求められ、結果後日再提出・・・といった事態はいわば「あるある」です。
書類を揃え始めてから1か月経っても営業開始に至らない方も珍しくありません。

なんとしても自分でやりたい!という方もいらっしゃるかもしれませんが、早く営業開始できればその分損益分岐点が近づくという経営者的目線を持つというのも一つの考え方です。
また、いざ営業開始した後に守っていたつもりの「出演契約の決まりごと」が実は守られておらず、逮捕のリスクがあることも考えると、AV新法に精通した行政書士に依頼することによって得られる迅速な届出から営業開始後の充実したサポートが期待できるメリットは少なくないでしょう。

専門家に手続きを依頼することのメリット

①手続きのスピード②開業後の相談先の確保
この2つが非常に大きなメリットです。

映像送信型性風俗特殊営業の特色として、近ごろは撮影機材などが容易に入手でき、販売プラットフォームも充実してきています。
そのため、開業しやすく経営手腕次第では大きな収益が見込めることが特色として挙げられます。

しかし、こと同人AVの製作・販売においては出演者ありきの営業ということが重要な要素となります。
そのため、警察への手続きを済ませたあと漫然と製作・販売を行っていると思わぬ落とし穴にはまってしまいかねません。

そこで、専門家に依頼することで開業までのスケジュールが予測しやすくなることと、開業後におちいりがちなミスを未然に防ぐことができるようになります。

専門家に依頼する上で重要なのは依頼した手続きが完了して「ハイ、終わり」ではなく手続き後であるということです。
当センターでは業界健全化の観点から、開業前の事業者様の相談・既に事業を行っているけれどまだ必要な手続きを行っていない事業者様などからの問い合わせを無料で承っています。

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